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賃借人の義務

賃借人の義務賃料が発生する物の貸し借りのことを賃貸借といい、借りる人を賃借人。貸す人を賃貸人といいます。
不動産以外にも、レンタルビデオやレンタカーなどのような動産にもあてはまり、賃借人は対価を支払うことで、目的物を使用収益できる権利(賃借権)を持ちます。

以降では、不動産における賃借人の義務について見ていきます。


賃料支払義務

当然ながら、賃料を支払う義務が発生します。
支払時期は、後払いが原則となっていますが、一般的には、これを特約で先払いとしている場合が多いようです。


原状回復義務

賃借人は、賃貸借契約終了の際に、目的物を原状に回復して賃貸人に明渡す義務があります。
原状回復には自然損耗は含まれず、変更を加えた箇所(例えば、ベランダにアンテナを取り付けている場合はそれの撤去など)を元に戻すという行為です。


契約内容を守る義務

賃貸人側は今後も不動産で利益を得られるために、また、他の専有部分の賃借人との間にトラブルが起こらないように、賃借人に守ってもらいたい様々なことを契約に盛り込みます。賃借人はその内容を遵守する義務があります。

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