敷金とは?
敷金とは、賃借人が借りた部屋・家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するためのお金です。
つまり、敷金とは賃貸人が賃借人から、何かあったときのためにあらかじめ預かっておく保証金のようなものです。例えば、賃借人が賃料を支払わなかった場合、この敷金から充当されます。
敷金の使われ方といて最も多いのが、原状回復のための復旧費用としてです。
なぜなら、賃借人には原状回復義務というものがあり、契約終了時の明渡しの際には、原状に回復して賃貸人に返す必要があるためです。
しかし、この原状回復義務については、賃貸人と賃借人の間に大きな解釈の違いがある場合が多く、敷金の返還をめぐって小額訴訟が起こる場合も少なくありません。
賃貸人の解釈とは、平たくいえば、
「貸した時と同じ状態にして返す義務である」
ということに対し、賃借人の解釈は、
「賃借人の故意・過失などによる通常とは異なった損耗を復旧する義務である」
ということです。
賃借人に非がなければ(他の人に貸しても同じ結果になっただろうと思われる程度の損耗しかなければ)当然に返還されるべき敷金を、賃貸人が原状回復にかかる費用として使ってしまうため、敷金返還をめぐって訴訟が起こります。
