• 物件の探し方

    地域を絞る、効率の良い物件の探し方、宅建業者名簿から...

  • 物件調査

    建物の構造、床厚と壁厚、周辺環境調査、既存不適格物件...

  • 物件管理

    物件管理とは?、賃貸管理会社とは?、管理会社を選ぶ...

  • 賃貸人と賃借人

    賃貸人の義務、賃借人の義務、敷金とは?、礼金とは?...

  • 不動産競売

    不動産競売入門、競売の一連の流れ、競売物件のメリット...

  • 任意売却

    債務者が、借入金の支払ができなくなった場合、債権者は...

  • データー・統計

    国立社会保障・人口問題研究所から、都道府県別将来...

  • 法令・税金

    平成19年度税制改正により、減価償却制度に変更があり...

  • eBook

    頭金「ゼロ」でできる、『光速』収益不動産投資成功法...

  • 世の中は、運にしても資力にしても能力にしても、不平等に...

  • ツール

    でも、あなたが考えていられる時間はほんのわずかです...

確定申告入門 その2

不動産投資に関する確定申告について、まずは不動産所得を理解する必要があります。
不動産所得も他の様々な所得と同様、以下のように求めます。 不動産所得において、収入とは以下の名目で受け取るものです。

  • 賃貸料
  • 名義書換料
  • 敷金や保証金のうち、返還のないもの
  • 共益費

対して、経費とは以下の費用です。

  • 各種税金
  • 各種保険料
  • 修繕費
  • 減価償却費

こうしてはじき出された額が不動産所得となり、この額を元に納税額が決まるのですが、その前にもう1つ変数が加わります。その変数とは、

「その不動産賃貸業が事業的規模か?」

というものです。
事業的規模である場合は、そうでない場合(業務的規模)と比べると、確定申告では納税額の面で有利になります。

事業的規模であるかどうかの判断は、その不動産投資を行っている者の他の職種により違いが出ます。
具体的には、不動産賃貸収入以外に自営業収入がある人は実際の規模がどうであれ、「その不動産賃貸業は事業的規模である」と判断されます。自営業者はこの際はお得です。
それ以外の人、例えばサラリーマンで不動産投資をしている人や、他に収入がなく不動産賃貸収入のみの人は、以下のどちらかを満たせば「事業的規模である」と判断されます。

  • マンション・アパートの場合、賃貸できる専有部分(部屋数)が10以上ある
  • 独立家屋の場合、賃貸できる家屋が5以上ある

どちらかを満たせば良いのですが、どちらも中途半端に満たしている場合は、足してこれ以上になれば問題ありません。例えば、8部屋のアパート1棟と独立家屋1棟を経営している場合は、事業的規模といえます。