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確定申告入門 その2
不動産投資に関する確定申告について、まずは不動産所得を理解する必要があります。
不動産所得とは以下のように求めます。
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総収入とは以下の名目で受け取るものです。
賃貸料
名義書換料
敷金や保証金のうち、返還のないもの
共益費
必要経費とは以下の費用です。
各種税金
各種保険料
修繕費
減価償却費
こうしてはじき出された額が不動産所得となり、この額を元に納税額が決まるのですが、その前にもう1つ変数が加わります。その変数とは、
「その不動産賃貸業が事業的規模か?」
というものです。事業的規模である場合は、そうでない場合と比べると、確定申告では納税額の面で有利になります。
事業的規模である条件は、以下のどちらかを満たせば良いこととなっています。
マンション・アパートの場合、賃貸できる専有部分(部屋数)が10以上ある。
独立家屋の場合、賃貸できる家屋が5以上ある。
どちらかを満たせば良いのですが、どちらも中途半端に満たしている場合は、足してこれ以上になれば問題ありません。例えば、8部屋のアパート1棟と独立家屋1棟を経営している場合は、事業的規模といえます。
