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確定申告入門 その3
確定申告において、その不動産経営が事業的規模であるかどうかは非常に重要です。なぜなら、事業的規模である方が、そうでない場合よりメリットが多いためです。
事業的規模であるかどうかの基準は、確定申告入門 その2をご覧下さい。
さて、その肝心なメリットに関しては主に以下の通り。
資産損失は全額経費
取壊しや火災などで損失があった場合、その損失について全額を経費として計上することができます。
事業的規模でない場合は、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得金額を上限として、経費とすることになります。
回収不能賃料は全額経費
賃貸料等の貸し倒れ損失があった場合、その損失について全額を経費として計上することができます。
事業的規模でない場合は、収入に計上した年分に遡って、その回収不能分の所得がなかったことになります。
従業者給与は全額経費
不動産経営に従業者を雇っている場合は、その者への給与を全額経費として計上することができます(パートや日雇いは不可)
事業的規模でない場合は、経費にできません。
青色申告特別控除
青色申告で確定申告をした場合、一定要件を満たせば、最大65万円の控除が受けられます。
事業的規模でない場合の青色申告は、10万円の控除のみが適用されます。
以上が主な事業的規模であることのメリットです。
元々他の自営業を営んでいる方からすれば、面食らうほどの厳しさと言えます(はっきり言って一般的な自営業の確定申告は何でもありです)
やはり不動産投資は多額の金銭が絡んでくるので、お上もできるだけ正確に搾り取りたいのでしょう。