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確定申告入門 その4
不動産所得の確定申告には、青色申告と白色申告の2通りがあります。

青色申告の方が白色申告に比べ、控除額などのメリットが多いのですが、白色申告は青色申告に比べ、簡単に申告できるというメリットがあります。なお、青色申告をする場合には、その年の3月15日まで(1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
不動産投資をするなら、青色申告で確定申告をした方が断然有利です。
白色申告は、副業感覚でするような在宅ワーカーなどの小規模事業者向けの申告方法です。
青色申告をすると主に以下のメリットがあります。
特別控除が受けられる
赤字の繰越ができる
貸し倒れによる損失を経費に計上できる
減価償却ができる
などなど。
つまり、確定申告入門 その3と合わせて考えると、不動産投資による確定申告を最も有利に運ぶための条件は、
その不動産投資が事業的規模であること
青色申告で確定申告すること
ということになります。
