平成19年度税制改正による減価償却のルール変更
平成19年度税制改正により、減価償却制度に変更がありました。
以前の定額法・定率法は、旧定額法・旧定率法という名称になり、平成19年4月1日から新たな定額法・定率法がスタートしました。
さて、不動産投資において重要になるのが定額法です。なぜなら、平成10年4月1日以降に取得した建物の償却方法は定額法のみであるからです。実は、定率法には大幅な変更があったのですが、定額法には、あまり変更はありませんでした。
が、すごく重要なことが変更になっています。
それは・・・
「残存価格の廃止」
これです。
以前は、取得価格の95%までが償却可能でしたが、新ルールでは1円を残し、全てを減価償却することができます。この点はかなり大きいですね。
この新たな定額法が適用されるのは、平成19年4月1日以降に取得した場合です。