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平成19年度税制改正による減価償却のルール変更

平成19年度税制改正により、減価償却制度に変更がありました。
以前の定額法・定率法は、旧定額法・旧定率法という名称になり、平成19年4月1日から新たな定額法・定率法がスタートしました。

さて、不動産投資において重要になるのが定額法です。なぜなら、平成10年4月1日以降に取得した建物の償却方法は定額法のみであるからです。
実は定率法には大幅な変更があったのですが、定額法にはあまり変更はありませんでした。

が、すごく重要なことが変更になっています。
それは・・・

「残存価格の廃止」

これです。
以前は取得価格の95%までが償却可能でしたが、新ルールでは1円を残し、全てを減価償却することができます。
この点はかなり大きいですね。
この新たな定額法が適用されるのは、平成19年4月1日以降に取得した場合です。