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家賃滞納者への対策
不動産管理会社への管理業務委託として、督促業務が含まれている場合は何も心配はないのですが、自ら集金管理をしている場合は、自分で滞納者へ督促しなければいけません。
滞納者への督促には段階があり、順を追ってやっていき、支払があった時点でよしとします。
では、順番に見ていきましょう。
電話
まずは電話をします。滞納者が単に支払を忘れているだけなら、これで解決です。
支払期日に入金がなければ、直ちに電話をするようにしましょう。
連帯保証人に連絡する
何度か電話か手紙で督促しても、支払う意思がなかったり、言い訳をしたり、「支払う」と言って支払わなかった場合は、連帯保証人に連絡を取り、督促をします。
ちなみに、ただの保証人の場合はそうではありませんが、連帯保証人は、債務者と同じ立場です。債権者に対して「先に債務者から債務の支払を受けてくれ」とは言えません。連帯ですから・・・。
連帯保証人=債務者です。
内容証明郵便を送る
連帯保証人も支払う意思がない場合は、内容証明郵便を滞納者と連帯保証人の双方に送り、再度請求します。
内容証明郵便は、裁判で証拠になるので重要です。
裁判を起こす
最終手段は裁判です。
家賃滞納額が60万円以下の場合は、簡易裁判所での小額訴訟になります。小額訴訟は1日で判決が出るので便利です。
家賃滞納額が60万円を超える場合は、通常の裁判になります。
ただ、裁判を起こしたら確実に勝てるというわけではありません(※普通は賃貸人が勝訴します)し、費用や手間を考えると、なるべく話し合いで解決したいものです。
まぁ、話し合いで解決できないから訴訟に持っていくわけですが・・・。