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競売の一連の流れ

以下は、競売における一連の流れです。

債権者による申立

競売物件の大部分は抵当権の実行によるものです。
つまり、債務者が債務の支払ができなくなったときのための担保として予め設定しておいた不動産を、債権者が抵当権の実行として裁判所に申立します。

競売開始決定

裁判所は債権者の申立を受理し、不動産を差し押さえ、競売の開始を決定します。

資料作成

裁判所は競売開始決定に伴ない、現況調査報告書、評価書、物件明細書を作成します。

閲覧開始

競売物件は裁判所の掲示場で公告され、新聞やインターネット上でも掲載されます。

入札開始

入札者は売却基準価格の20%を裁判所に納付し、入札所に入札額を記入して裁判所に提出します。
入札方法が期間入札の場合、入札期間は通常1週間あります。
入札方法が期日入札の場合、入札期間は、その日限りとなります。

開札

裁判所内の開札場で開札が行われ、最高額を入札した人が買い受ける権利を取得します。

売却許可決定

開札が終わると裁判所は落札者に不動産を売却するかどうかを決定します。通常、何もなければ許可され、落札者は買受人となります。

代金納付期限の通知

裁判所は納付期限を定め、買受人に通知します。
買受人は期間内に一括で代金を納付します。期間内に納付できない場合は、買受資格を失います。

登記

所有権の移転登記などを裁判所が行います。
登記が移転すると、買受人は他者に所有権を主張できるので、物件の明渡しを求めることができます。