競売の一連の流れ
以下は、競売における一連の流れです。
債権者による申立
競売物件の大部分は抵当権の実行によるものです。
つまり、債務者が債務の支払ができなくなったときのための担保として、予め設定しておいた不動産を、債権者が抵当権の実行として裁判所に申立します。
競売開始決定
裁判所は、債権者の申立を受理し、不動産を差し押さえ、競売の開始を決定します。
資料作成
裁判所は、競売開始決定に伴ない、現況調査報告書、評価書、物件明細書を作成します。
閲覧開始
競売物件は、裁判所の掲示場で公告され、新聞やインターネット上でも掲載されます。
入札開始
売却基準価格の20%を裁判所に納付し、入札所に入札額を記入して裁判所に提出します。
入札方法が期間入札の場合、入札期間は、通常1週間あります。
入札方法が期日入札の場合、入札期間は、その日限りとなります。
開札
裁判所内の開札場で開札が行われ、最高額を入札した人が買い受ける権利を取得します。
売却許可決定
開札が終わると裁判所は、落札者に不動産を売却するかどうかを決定します。通常、何もなければ許可され、落札者は買受人となります。
代金納付期限の通知
裁判所は、納付期限を定め、買受人に通知します。
買受人は、期間内に一括で代金を納付します。期間内に納付できない場合は、買受資格を失います。
登記
所有権の移転登記などを裁判所が行います。
登記が移転すると、買受人は他者に所有権を主張できるので、物件の明渡しを求めることができます。
